新型コロナウィルス感染症の流行をふまえて、妊娠中の女性労働者の母性健康管理における追加措置が男女雇用機会均等法に基づいて改正されています(5月7日、厚生労働省発表)。
改正の内容の要点は、妊娠中の女性労働者の新型コロナウィルス感染症の感染に関する心理的なストレスが母体あるいは胎児に与える影響について医師又は助産師から指導があった場合は、事業主はその指導に従い必要な措置を講じなければならないとするものです。適応期間は、令和2年5月7日から令和3年1月31日までです。
具体的な措置内容としては、
- 感染の可能性が低い業務への転換又は出勤制限(在宅勤務、休業)
- 通勤の工夫(時差出勤)
- 業務中の休息の措置
- 作業時間の制限
ですが、労働基準法においては、新型コロナウィルス感染症に関係なく、主治医からの指導がなくても妊娠中の女性労働者について時間外労働、休日労働や深夜労働の制限を請求できることになっていることにも留意してください。
妊娠中の女性労働者と、主治医、事業主や産業保健スタッフとの間の情報共有手段としての母健連絡カードの活用によって、主治医の指導をより適切に履行することができます。