「喫煙者の不健康は自己責任があたりまえ、望まない喫煙から非喫煙者を守るのは国の責任」という時代になりました。

タバコの煙の中に発がん物質(60数種類)が含まれているのは周知の事実ですが、加熱式タバコの煙の中にも発がん物質が含まれていることが分かっています。日本では、受動喫煙によって、毎年1万5000人が死亡していることが知られています。

国の受動喫煙防止対策については、昨年7月から病院や学校などの公共施設における屋内全面禁煙(屋外に設置された喫煙室は可)が施行されてきました。令和2年4月からは、不特定多数の人々が出入りする場所での受動喫煙防止措置がスタートしました。少しややこしい内容なので説明します。

オフィスや事務所あるいは飲食店では、基本的には屋内禁煙となりましたが、屋内の喫煙室は可(飲食は不可)となっていて、加熱式タバコについては喫煙室内であれば飲食も可となっています。ここで一つ特例(3つの条件が必要)があります。2020年4月1日時点で営業しているお店で、個人経営又は資本金5,000万円以下、客席面積が100㎡以下、これら3つの条件を満たす飲食店については「小規模飲食店」の表示をすれば、喫煙室内であっても食事が可となっています。しかも、換気の条件を満たしていれば、施設の屋内全部において喫煙しても可、さらに食事も可となっています。この特例に関しては、こういったお店を利用するかどうかは利用者の自己責任になったということです。

なお、上記すべての規制において、20歳未満の喫煙は当然不可であることは忘れてはなりません。

少し複雑ですが、おわかりいただけましたでしょうか。