新型コロナウィルスの検査法の追加です。第11回奈良県新型コロナウィルス感染症対策本部会議で、PCR検査について、これまでの重症化予防を目的とした検査から、感染拡大防止を目的とした検査へとその意義を見直すことが検討されました。感染経路の分析などによって、新型コロナウィルス感染症が疑われると判断できる場合は、PCR検査の対象となると決まりました。下記の例のように、感染リスクがあると判断される場合には、症状の有無に関わらずPCR検査に繫ぐように配慮することが推奨されています。

・2週間以内前に新型コロナウィルス感染者と接触した者

・2週間以内前に感染リスクのある場所に滞在した者

・勤務先や通学先、自宅などに発熱等の有症状者がいる者

・医療従事者や福祉施設従事者

などが例としてあげられています(6.05方針)。PCR検査対象の拡大は感染者の早期発見に繋がり、感染拡大防止に寄与するところが大です。

 

新型コロナウィルスのPCR検査体体制の確立では後塵を拝した日本、ここにきてその出遅れを挽回する努力が官民一体となってなされてきたことが窺えます。

新型コロナウィルス感染症の第2波、第3波に向けては、さらなる検査対象の拡大とサンプリング方法の簡便化(鼻咽頭拭い液のサンプリングよりは、唾液によるサンプリングの方が医療関係者の感染のリスクが低い)が望まれるし、検査時間の短縮の観点からは、抗原検査の有用性が確立されることが期待されます。

ご参照
2020年6月15日「新型コロナウィルスの検査方法の特徴」
リンク→新型コロナウィルスの検査方法の特徴について