〇感染した場合に労災となる条件は?

→ 業務に起因したと認められる場合には、労災補償の対象になります。

〇医療従事者や介護従事者が感染した場合の取扱いは?

→ 業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として認められています。

〇感染経路が判明しない場合は?

→ 感染経路が明らかでなくても、次のような感染リスクが高い業務内容であれば、業務事情や一般生活状況を参考にして、業務起因性を判断します。

(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務。同じ職場で2人以上の感染者。
(例2)顧客と近接する機会が多い業務。小売業の販売業務、バスやタクシーの運送業務。

〇この他の業務でも感染リスクが高い労働環境下での業務に従事していた場合は、個別に業務因果関係を判断します。

〇請求人の病態によって本人が労災請求の手続きができない場合は、事業主は請求書の作成などの助力をしなければなりません。

 

労災認定の判断に関わる新型コロナウィルス感染症における特徴は、具体的な事実関がが細部に至るまで明らかでなくても、業務により感染した蓋然性が高く業務に起因したものと認められれば、労災保険給付の対象にするという点にあります。
(基補発0428第1号、令和2年4月28日)。